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2019年度事業計画書   同予算書
   

児玉地域のサッカーを考える会 会則


                           制定 平成30年5月13日
第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 この会は児玉地域のサッカーを考える会(以下「考える会」という。)と称し、事務局を当面理事長の自宅に置く。
(目的)
第2条 考える会は、会員相互が協力し、児玉地域のサッカーの普及と育成につとめ、健康で安全な世代間交流・地域間交流のある持続可能なまちづくりを推進することを目的とする。
 (活動内容)
第3条 考える会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
(1) 小学生部門と中学生部門の育成、強化
(2) 考える会の各チームへの支援
(3) サッカーフェスティバル等の開催
(4) ホームページ等による広報活動
(5) サッカー場の建設に関する事
(6) その他考える会の目的を達成するための必要事項
 (支援するチーム)
第4条 考える会が支援するチームは以下とする。
(1) 幼稚園児・保育園児部門 /児玉桜井幼稚園
(2) 小学生部門/児玉ディパーチャFCスポーツ少年団
(3) 中学生部門/児玉中学校
(4) 高校生部門/児玉高等学校、児玉白楊高等学校
(5) 女子部門/
(6) 社会人部門/児玉町サッカークラブ、FCECHO

第2章 会員及び役員
(会員)
第5条 考える会の会員は、第2条の目的、及び第3条の活動内容に賛同して入会した者とする。
2 考える会に入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。
3 考える会を退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
(役員)
第6条 考える会に、次の役員を置く。
(1) 理事長      1名
(2) 副理事長     2名
(3) 理事       8名以上
(4) 監事       2名
(5) 会計       2名
(6) 事務局長     1名  
(7) 事務局      2名以上
 (役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。
 (役員の職務)
第8条 理事長は、考える会を代表し、会務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、各部門及び各事業を分任し、考える会の運営に関することを担当する。
4 監事は、考える会の会計を監査する。   
5 会計は、考える会の会計を担当する。
6 事務局長は、考える会の日常業務と会計を総括する。
7 事務局は、事務局長を補佐し日常業務を処理する。
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (役員の解任)
第10条 考える会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により役員を解任することができる。


第3章 会の運営
(会議の種類)
第11条 考える会は、理事長の招集により、次の会を開催する。
(1) 定期総会
(2) 臨時総会
(3) 役員会
2 理事長は、すべての会議の議長となる。
3 各会議の議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
 (定期総会)
第12条 定期総会は、年一回理事長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1) 前年度の事業報告(各部門の結果報告等を含む)並びに収支決算の承認。
(2) 新年度の事業計画(各部門の指導体制等を含む)並びに収支予算の決定。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) 会則に関すること。
(5) その他会務運営上の必要な事項。
 (臨時総会)
第13条 臨時総会は理事長が必要に応じて開催する。
 (役員会)
第14条 役員会は、第6条に掲げる役員によって構成する。ただし、一般会員が出席し必要に応じて意見を述べることができる。なお、一般会員は議決に参加できない。
2 役員会は理事長が必要に応じて開催し、考える会の重要な業務等について審議する。

第4章 会計
 (会計年度)
第15条 考える会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (経費)
第16条 考える会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 考える会が支出する経費は、第2条の目的、及び第3条の活動内容のためのものとする。
 (会費)
第17条 会費は、会員1人につき、年額2,500円/一口とし、二口以上とすることができる。
2 会費は、考える会名義の口座へ原則として毎年5月31日までに振込むものとする。


第5章 雑則
(細則の制定)
第18条 この会則を施行するために必要な細則は、総会の議決を経て理事長が定める。
(会則の改廃)
第19条 この会則の改廃については、総会において出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。


附 則
1 この会則は、平成30年5月13日から施行する。
2 考える会の初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、会が設立した日から翌年の3月31日までとする。


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